学校健康会(日本スポーツ振興センター)

独立行政法人日本スポーツ振興センターについて(江戸川区教育委員会)

 日本体育学校健康センターが平成15年10月1日より「独立行政法人日本スポーツ振興センター」となりました。
 当センターは、学校の管理下において児童・生徒・幼児が負傷、疾病、障害または死亡した時に加入者に対して必要な給付を行っています。学校健康センターの掛金は、法令上は保護者と設置者(区)とで半分ずつ負担することになっておりますが、保護者の皆さんの負担の軽減を図るため、掛金の全額を区で負担しております。
 以下学校健康センターの内容について概略をお知らせいたします。

1、共済掛金

 1人年額875円(幼稚園 295円)区で全額負担します。

2、給付の対象

 学校管理下の災害で次のような場合
(1)授業中または休憩時間中
(2)特別教育活動中(運動会、遠足、移動教室など)
(3)学校の教育計画に基づき課外指導を受けているとき(林間学校、放課後の部活動など)
(4)登下校中

3、給付の内容

(1)医療費
 健康保険の診療報酬額の4割が給付されます。
 同一人の同一負傷または病気に対して7年間を限度に給付されます。

次の場合は給付されません。
 ア、災害が生じた日から2年間、医療費の請求を行わない場合
 イ、同一の災害による治療費が5,000円未満の場合(保護者負担額1,500円未満)
 ウ、第三者の行為による災害で治療費以上の損害賠償を受けた場合

(2)障害見舞金
 治療が終わった後で障害がある場合は程度に応じて73万円から3,370万円までの給付があります。
 (ただし通学中はそれぞれ半額)

(3)死亡見舞金
 学校管理下の災害で死亡した場合は2,500万円の見舞金が給付されます。
 (ただし通学中は1,250万円となることがあります。)